任意整理 信用情報 | 信用情報の開示方法と機関、何年ほど不利益が出るのか?解説

債務整理や任意整理と関連がある信用情報の機関には、以下の3つがあります。

  • JICC 日本信用情報機構
    主にキャッシングやカードローンなど、無担保商品の借入情報についての借入情報が報告、登録されています。
  • CIC
    主にクレジットカードをメインにした割賦販売契約、リボ払いについての借入情報が報告、登録されています。
  • KSC 全国銀行個人信用情報センター
    一般社団法人全国銀行協会が運営し、銀行や信用金庫などの金融機関が加盟しており、それらの借入情報が報告、登録されています。
    ちなみに法人融資で連帯保証人となる代表取締役がいる場合は、その情報も報告されています。

 

上記の3つの信用情報機関へ、個人の借金を任意整理した場合に影響があると考えられ、それぞれの信用情報機関は、「情報の開示手続き」を行う事ができるようにもなっています。

任意整理 信用情報 開示

信用情報機関の各所では、自分のローンやクレジット情報などを知るために、契約内容や支払い情報を確認できるように、「信用情報の開示」が行えるようになっています。
JICCの公式サイトによると、以下の信用情報の開示が可能となっています。

  1. 氏名、生年月日、電話番号などの個人を特定できる個人情報
  2. クレジット、ローンなどの取引に関する情報で、利用日、利用金額、返済期日など
  3. 取引に関連した情報で、支払い遅延情報、法的手続き(破産、民事再生、任意整理など)やカード強制解約した内容など

この情報の開示手続きについてですが、JICCの場合は公式サイトによると、以下の通り進める事となっています。
携帯電話、郵送、窓口による手続きのいずれかが可能
開示申込書作成と本人確認書類を提出
詳細な流れは、日本信用情報機構 開示制度とはを参考にして下さい。
開示手続きを取る目的として、

  • 今後ローンやクレジットカードの審査をしたい、連帯保証人の審査をする際に、自分の信用情報に問題が無いかを確認しておきたい。
  • 過去に異動情報が報告されるような事例(J法的な手続き)を取ったが、ある程度期間も過ぎたので、現時点での信用情報を確認しておきたい。
  • 身に覚えがない、事実と相違の信用情報が報告されていないかの確認、報告されていた際の調査を依頼するため。

これらが考えられると思いますが、もしご自分で手続きをするのが面倒な場合は、信用情報の開示手続きを行政書士や司法書士に依頼して手続きを進める事も出来ますので、それらを使うのも一考です。

任意整理 信用情報 何年

続いて、任意整理の手続きをした場合に、信用情報に何年間影響を与えるのか??という点です。
JICCなどの規定によると、「5年を超えない範囲」で異動情報の報告は行われるとされていて、逆を言えば5年以上にはならないという事が言えそうです。
破産については、7年ないし10年以内という事になっていますので、任意整理の方が若干規制が弱いと言えそうですね。
異動情報と呼ばれる情報ですが、

  • 「法的な手続きを取ったもの」
  • 「長期間に渡り支払いが遅延しているもの」
  • 「カードを強制解約されて使えなくなったもの」
  • 「求償権を行使され、代位弁済されたもの」

など様々です。
信用情報機関に加盟している会員会社が、利用者のローンやキャッシング情報を正確に報告する義務がありますので、異動情報に関しても例外なく報告が行われます。
それぞれの異動情報によって、報告期間には違いがありますので、何年待てば情報が消えるのか?という点については、最終的には信用情報の開示手続きを行ってみた方が良いかと思います。

任意整理 信用情報 住宅ローン

最後に、任意整理と住宅ローンの関係についてですが、任意整理 住宅ローン | 審査が通らないのは本当??保証人も必要な可能性も?でも述べた通り、信用情報が住宅ローンの審査に影響を与える可能性は、非情に高いです。
もし、今後住宅ローンを組まれる予定がある場合、任意整理の手続や他の法的な手続きを取った事があるのであれば、審査申し込みをする前に、信用情報の開示手続きで、最新の状態を確認しておくようにしましょう。
しかし、住宅ローンが組めない可能性があるからと言って、任意整理はじめ法的な手続きをせずに借金問題を先送りしてしまう事、借金返済を放置しておく事は、余計に自分の信用を下げる行為となりますので、好ましいとは言えません。
そのため、きちんと先に借金問題の解決を行い、その上で将来的なライフプランニングを再計画し直した上で、住宅ローンの審査などを考えるのが良いかと思います。