任意整理 官報 | 個人再生や自己破産などの債務整理との関連も含めて紹介します。

官報という言葉は、あまり聞き慣れないかもしれませんが、法律や政令など最新の改正した情報や破産、民事再生、相続などの裁判で決まった事などを国民に知らせる目的で発行しているもので、「国の広報紙」や「国民の公告紙」とも呼ばれています。
言い換えれば、自己破産や民事再生の手続きをした方からすると、「公的なブラックリスト」と言っても、ズレは無いのかなという感じです。
この官報ですが、「官報公告」によって、自己破産した事や民事再生をした事がおおやけにされるのですが、金融業者はこれらの情報を使って、債務者の情報を得る事もあります。
※官報公告とは、官報で一般的に情報を知らせる事です。
ちなみに、官報公告が行われるのは、

  • 自己破産のケースでは、開始決定の2週間前後、免責決定の2週間前後の計2回
  • 民事再生のケースでは、開始決定の2週間前後、書面決議決定の2週間前後、認可決定の2週間前後の計3回

となっています。
一方、任意整理については、あくまで債権者との任意な和解という事になりますので、官報に掲載されるという事はありませんので、そういった意味では自己破産や民事再生のように、大規模な手続きというよりは、債権者との間で話し合いができ、裁判所や国などを介さずに出来る手続きと言えるのでは無いでしょうか。

官報に掲載される情報は??

ちなみに、官報に掲載される情報ですが、以下のようなものが掲載される事となります。

  • 事件番号
  • 氏名
  • 住所

<官報情報の一例>

これらの官報は、インターネット上で「日付検索」は無料で行う事ができます → インターネット版「官報」より
(=より細かな検索を行う場合などは、有料となります。)

官報は新聞折り込みやチラシで配布されるもの??

自己破産や民事再生は、任意整理とは違い官報情報に掲載されるのが、とてもデメリットが大きいという記事を見かけたりしますが、日常生活において、官報は日頃から目にするものではありません。
皆さんの中で、官報を実際に見た事があるという方は、おそらく稀だと思いますし、官報は、新聞折り込みやチラシで配布されるようなものではありませんので、個人で頻繁に官報をチェックするような事が無い限り、あなたが自己破産や民事再生をした事を知られるという事は、限りなく低いと言えます。
ただし、先程も書いた通り、住所と氏名が掲載される以上、闇金業者やクレジットカード現金化業者などが、DMを送りつけてきて、不正融資をそそのかす事もありますので、とても危険な点もありますので、注意した方が良いかと思います。

 任意性と官報のまとめ

  1. 任意整理の手続きでは、官報に掲載される事はありません。
  2. 自己破産や民事再生の手続きを経て、官報に掲載されても、それを持って家族にバレたり、会社にバレるというリスクは低いです。
    (=別の要因の方が大きく、財産処分をしたり、郵便を見られるよなケースなどが考えられます。)
  3. 官報を利用する、悪質なケースとして闇金などがDMを送りつけてくる可能性もありますので、注意喚起しましょう。