任意整理 延滞 | 延滞利息がかかったり弁護士費用が払えない時はどうなるの?

任意整理は、元金返済の減額が出来たり、将来利息の発生を抑える事ができる債務整理の方法としては、比較的やりやすい方法で、債権者との和解ができれば、メリットも大きいものです。
特に、将来利息が基本的には発生しないので、毎月の和解内容を履行できれば、特に不都合もなく返済を終える事が出来るかと思いますが、まれに和解内容を履行せず、延滞利息が復活してしまう人もいます。
こうなると、借金返済が続かないですし、利息負担も大きいので、下手をすると借金地獄へ再び戻される事にもなりかねませんので、とても問題は深刻化する可能性があります。
そのため、延滞利息が発生しないように、和解内容をきちんと履行するのは当たり前にしなければいけない事なのですが、ここでは遅延利息が発生する点、和解内容の履行との関係についてまとめていきたいと思います。

任意整理で遅延利息が発生する理由は?

まずは、遅延利息が発生する理由ですが、「期限の利益」という民法上の考えがあります。
期限の利益とは、債務者の返済期日の利益を保護する事が目的になっていて、「期限が到来(過ぎるまで)するまでは、返済を請求されたり、一括請求されたり、権利を侵害されない。」というものです。
この条項は、和解時に必ず盛り込まれるもので、特定調停をした時でも、期限の利益を喪失する条件(=期限の利益喪失事項と呼びます)について記載があります。
期限の利益の喪失条件は、大体は「2回以上、延滞が続いた時」となっていて、この状況になると、

  • 一時に支払い(一括の返済請求)する事。
  • 督促(取り立て)される事。
  • 完済するまでの間、遅延利息を合わせて請求する事。

上記のような喪失条項が書かれていて、遅延利息がかかる事になります。

遅延利息はどれくらいかかるもの??

さらに、遅延利息ですが、通常の貸金契約と同じように、年率いくらという計算で取られる事となり、多くの会社が年率20.00%という利息制限法の上限で設定しています。
しかも、年率20.00%は遅延損害金になるので、元金に関係なく上限となりますので、期限の利益を喪失し、遅延損害金を計算する事になれば、かなり大きな負担をする事となります。
例を挙げると、例えば100万円の元金で和解し、90万円まで減ったところで、期限の利益を喪失する事となった場合、その時点からは、90万円に対して遅延利息の計算をする事となります。
よって、

90万円×20.00%÷365日=493円

が1日の利息となりますので、この分がどんどん加算されます。
任意整理は、将来利息がストップする事で、毎月の返済額すべてが元金返済に回る事が、最大のメリットですので、これでは任意整理のメリットが何もありませんので・・・
遅延利息がかからないように、和解の履行をしなければ、あとあと大変な事になるという点は憶えておいて下さいね。

任意整理 弁護士費用 延滞

次に、任意整理の手続きを弁護士や司法書士といった専門家に相談する場合、当然に費用がかかってくるのですが、最近の多くの事務所は、分割払いもできるようになってきて、とても返済がしやすくなってきています。
<参考>
任意整理の費用については、任意整理 費用 弁護士 司法書士で詳しく紹介していますので、参考にして下さい。
しかし、一方で任意整理の手続きを終えると、債権者への支払いがあり、その上で弁護士費用や司法書士費用を賄うという事になれば、結構な負担となります。
弁護士や司法書士の費用ですが、長くても6~10回程度の分割払いが多いようで、もしくは任意整理の手続きの範囲内で費用の分割にする事となります。
それでも、きちんと専門家に相談した以上は、費用を支払いするという事で、契約を交わしていますし、費用を支払いしない事で、最悪の場合では、弁護士が辞任する事になったり、弁護士から訴えられるというケースもあり得ます。
(=弁護士もビジネスとして、任意整理のお手伝いをしているので、ボランティアではありませんので、ご注意を・・・)
こうなると、任意整理で借金整理をするのが目的だったのが、さらに問題を大きく発展させてしまいかねませんし、本末転倒となりかねませんので・・・
弁護士費用の分割も、毎月の分割金なども含めて、無理の無い範囲で行うようにして下さいね。

任意整理の相談先はどこが良い??

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