任意整理 元金のみで和解で満足?元金減額も狙うのはできるの?

任意整理の手続きにおいて、一番の利点は「利息制限法に引き直し計算された元金」で返済を終える事ができ、元金を返し終われば将来発生する利息は支払いが不要という事になります。
言葉では分かりにくいかと思いますので、一つの例を出して、解説を加えていきたいと思います。


  通常約定の場合 任意整理で元金のみで和解
元金 1,000,000円 1,000,000円
※便宜上、金額を揃えました。
実質年率 15.00%
※利息制限法に揃えました
20.00%
※遅延損害金として計算
返済金額 30,000円 30,000円
※便宜上、金額を揃えました。
返済総額予定 1,301,674円 1,471,779円
※ただし、和解で将来利息の471,779円はカットされます。
返済回数 44回 50回
実質返済総額予定 1,301,674円 44回 1,000,000円 33回(最初に4万円入金)


上記の表ですが、まず任意整理の手続きをしても貸金業者の帳簿では、「将来利息」というのは、遅延損害金として計上されていく事となり、最終的には利息を放棄するという内容となっているケースが多いです。
そのため、上記の表で言えば、471,779円は将来利息として発生しますが、結果的には元金のみでの和解という事で、何もなければ利息の請求をする事は無いという事になります。
ただし、ここで「期限の利益を喪失」した事で、和解条項に違反したケースがあれば、その時点から日割り計算で遅延損害金を計算される事となりますので、要注意です。
例えばですが、上記の表の通り100万円で和解し、順調に返済を進めてきたのですが、20回の返済が経過(つまり60万円)した時に、返済原資がなくて1万円の返済が2ヶ月続いてしまった場合ですが・・・
このケースでは、残念ながら約定違反となる可能性が高く、「期限の利益を喪失」する事になると思って良いかと思います。
期限の利益を喪失する条件には、

  • 2回以上の返済を怠った場合
  • 2回分の約定額の返済が出来なかった場合

という条件が付けられている事が多いですので、詳しくはご自身の和解契約を確認して頂きたいのですが、その条件をクリア出来ていない場合は、約定違反となる可能性がある事は憶えておいて下さいね。

任意整理 元金減額

続いて、任意整理の手続きですが、和解をするにあたり、当り前の話ですが、少しでも返済金額が少なくなると、とても支払いやすいですし、希望を持てますよね??
そこで、弁護士や司法書士などは、できるだけ和解金額を下げるように、つまり元金の減額を要求するケースが有ります。
貸金業者としては、将来利息をカットされるだけでも、相当な痛手ですので、その上で元金割れするという事は、投資の世界で言えば「損切り」している事と同じなわけですから、到底飲む事が出来ないものです。
それでも、時に債権者の方でも調整をしてくれて、債務者の窮状に合わせて、検討してくれる事もありますので・・・
交渉をシて損は無いかと思いますので、ご自身の現状を弁護士や司法書士へしっかりと伝えて、返済能力の中でどれくらいが妥当かというのは、しっかりと見極めして頂くのが良いかと思います。
ただし、一つ注意したいのが、貸金業者の元金を減額する事ができた場合なのですが、弁護士や司法書士によっては、「減額報酬」を請求してくる可能性があります。
減額請求とは、借金の元金に対して、減額できた金額に対して、一定の割合による成功報酬を請求するもので、利息制限法に引き直し、グレーゾーン金利で計算し直した時に過払い金が発生したケースでも発生する事となります。
以下、言葉だけでは分かりにくいかと思いますので、図解でも示しておきますので、参考にして頂ければと思います。


  過払い金が発生するケース 任意整理で元金減額が出来たケース
元金 1,000,000円 1,000,000円
過払い金発生 600,000円 無し
任意整理で元金の減額成功 無し 100,000円
任意和解の元金 400,000円 900,000円
減額請求 10% 60万円の減額に成功のため6万円
※1社あたりです。
10万円の減額に成功のため1万円
※1社あたりです。


上記は、あくまで一例として作成したものですが、イメージとしては「借金を減らせた分に対して、減額請求(10%)を1社ずつ頂く」というスタンスの弁護士や司法書士事務所も多くありますので、元金減縮が出来たケースでも費用が発生する可能性があるという事は、憶えておいて下さいね。