任意整理 応じない場合や個別の会社との交渉は可能なのか?

任意整理は、あくまで債権者と債務者の任意な和解という事で、強制的な和解というわけでもありませんし、相手が応じなければ強制力もあるわけではありませんので、金融業者が強制執行をしたい場合には、それらの手続きを取ろうと思えば可能です。
そんな事もあって、任意整理に応じない時にどうすれば良いか??という点について、ここではまとめていきたいと思います。
まずは、任意整理に応じない場合に考えられる対応について、下記のように表にまとめていきたいと思います。

引き直し計算を行い、和解提案を行う
任意整理を行うために、債権者へ利息制限法に引き直し計算した内容と希望の和解内容を提案します。

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和解に応じない場合
他の債務整理の手段を選択するか、相手からの出方を待つしか無い。

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和解内容を修正し、改めて提案してみる。

  • 例えば、月々の分割返済の金額を引き上げて、返済回数を見直ししてみる。
  • 債権者によって振り分ける金額を修正し、少しでも債権者が受け入れられるような内容へと修正する。
  • ※債権者の中には、「将来利息のカット」や「分割返済に応じない」という会社もあります。

債務整理が出来ない場合、今の借金返済が進まないですし、借金問題に目処をつける事が出来ませんので、債務者からするととても辛い立場になりますし、また債権者からしても融資の回収が出来なければ、損金となってしまいますので、お互いにメリットが無い事になります。
そのため、相手の言い分も含めて、きちんと対処し、なるべくお互いのメリットが出てくるようにする事で、任意整理に応じないという事態を避ける事も出来てくるかと思います。
また、先程も書いた通り、債権者の中には「将来利息のカット」や「分割返済NGで一括返済のみ」という和解の場合は、整理手続きをしますというケースがありますが、その場合でも「利息制限法に引き直しした元金」(=引き直し元金)は、最低でも対応ができますので、必ず対応するようにしましょう。
その上で、より都合の良い任意整理が出来ないか??を考えると良いかと思います。

任意整理 応じない会社

任意整理に応じない場合があるという事は、先ほど触れてきた通りなのですが、もし任意整理に応じない会社がある場合、他の会社とは個別に対応すべきなのか??それとも全ての会社と一緒にするべきなのか??についてですが、
結論としては、

  1. 他の債務整理の手段に頼る場合は、個別で対応しない方が良い。
  2. あくまで任意整理でというケースであれば、それぞれの債権者と和解を進めておき、応じない会社に関しては粘り強く交渉する。

という手段が望ましいと言えます。
できれば、任意整理で手続きを進めるのであれば、任意整理に応じない会社へプレッシャーをかける意味においても、順次和解を進めていき、ペースを相手に握らせないようにしていく事が望ましいと思います。

自己破産や民事再生を餌にする方法も・・・

逆に、どうしても和解提案に応じないという事であれば、「自己破産」や「民事再生」などを臭わせておき、相手にプレッシャをかけるのも良案かと思います。
自己破産や民事再生となると、「債権者の取り分が任意整理に比べて大幅に減ります」ので、そうなると債権者の損金も大きくなりますので、少しでも損をしたくない金融業者からすると、任意整理に応じた方が良いとなる事もありますので、交渉の材料に使うのもオススメです。
以上をまとめると、
任意整理に応じない金融業者がいても、相手のペースに巻き込まれず、交渉の材料を複数用意して、揺さぶる事!
これができれば、そうそう任意整理の手続きに応じない金融業者はいないかと思いますし、その点自分で手続きを進めるのでなく、弁護士や司法書士といった専門家が対応してくれるのであれば、心配するような事も無いかと思いますので、できれば自己判断でなく専門家を頼りにするようjにしましょう。

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